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HOME >Q&A > 企業法務
【質問1】当社では外国にある関係会社から技術者(研究者)を招聘し、6ヶ月から1年間、日本国内の本社で業務に携わってもらいたいと考えています。どのようにすれば良いでしょうか?
(答) 関係会社という場合、資本関係が無ければなりません。概ね20%以上出資しておられる会社ならば、「企業内転勤」という在留資格の取得をお薦めします。
この場合ポイントは2つです。
1. 外国の関係会社に1年以上勤務していること。
2. 上記での業務内容と招聘後日本で始める業務内容に関連があること。
特に最近、国際人事交流や機密情報の共有のために来日されるニーズが高まっているようです。
【質問2】当社は住宅建設会社です。日本の大学を卒業した中国人学生を雇用したいと考えていますが、業種的に難しいでしょうか?
(答)事業計画さえしっかり立てることができれば充分可能です。その場合のポイントは2つです。
1. 何故中国人でなければならないのか?を説明できること。例えば、建築資材を中国から調達した場合、事業計画上どのくらいのメリットがあるかを具体的な数字をもって説明すればいかがでしょうか。
2. 本人が従事しようとする業務(例えば輸入業務)について必要な科目を専攻し大学等を卒業しているか、あるいは10年以上の実務経験があるかを確認してください。(卒業証書だけでなく成績証明書も確認されることをお薦めします)また、大学卒の場合は翻訳・通訳業務として採用することが可能です。
【質問3】私は、日本で会社を立ち上げ事業をしたいと考えています。資本金が1円でも株式会社を設立できるので、とりあえず会社だけでも設立してしまった方が有利だと聞きましたが、実際のところを教えてください。
(答)この場合、「投資・経営」という在留資格が必要になります。あなたの場合、まず会社を設立することを一旦中止してください。設立の前に重要なポイントが2つあります。
1. 日本国内に投資するわけですから、その資金がどこから来たのかが重要です。もし正規のルート(外国為替に関する法律)に則って持ち込んだものでなければ、入管法上は資本金として認められません。ですから、日本で合法的(就労ビザを得て)に働いて貯めたもの以外は、必ず外国から送金してもらってください。尚、資本金は最低500万円以上にされることをお薦めします。
2. 当然のことながら、事業するためには「事業計画」が必要です。その事業に継続性と安定性があるということを入国管理局の審査官に納得させる書類を作成しなければなりません。単に絵に描いた餅では、たとえ最初に1年間の許可が下りたとしても、次回の更新時は不許可となるでしょう。
【質問4】当社では、情報処理関係の専門学校を卒業する外国人を雇用し、本社の管理部門でシステム関係の仕事に就いてもらいたいと考えています。どのような点に注意すればよいでしょうか?
(答)専門学校の卒業生で特に注意していただきたいことは、卒業によって「専門士」という称号が付与される学校かどうかという点に尽きるといっても過言ではありません。そのスタートラインに立った上で更にポイントが2つあります。
1. 専門士の内容と業務内容が合致しているかどうか(成績証明書の取得科目を確認してください。)
2. 御社が情報処理を専門とする会社なら問題ないのですが、管理部門での採用ということですので、業務内容の難易度が高く、かつ業務量が多いことが要求されます。一般に一週間5日8時間労働を必要とする程度の業務量だとお考えください。
【質問5】当社は中国宮廷料理を提供する飲食店チェーンです。店舗拡大にともない中国福建省から中国人コックを数名招聘しようと思い、必要書類を揃えて入国管理局へ提出したところ全員不許可となりました。どうすれば良いでしょうか?
(答)まず御社がしなければならないことは、どうして不許可になったのかを入管へ出頭して具体的に聞き出すことです。その上で会社としては再申請が可能であると判断された場合、次の2つのポイントを抑えてください。
1. 中国での調理師免許証には偽造されたものが結構あります。本人との信頼関係を築いた上で本物のコックさんを招聘することです。ちなみに入国管理局では福建省出身者の調理師免許には偽造が多いと考えているようです。
2. メニューの研究と厨房施設の完備に重点を置いてください。これはどの国の料理を提供する場合でも共通する事項です。
【質問6】当社では、人材紹介会社を通じて外国人を雇用したところ、転職ビザが不許可となってしまいました。人材紹介会社に聞いても取り合ってくれません。どうすれば良いでしょうか?
(答)人材紹介会社に就労ビザの許可にまで責任を持たせることはそもそも無理な話です。当然のことながら、雇用契約書面には「入国管理局の就労許可が下りない場合は白紙撤回する」というような一項が入っているはずです。今までも日本で働いてこられたのだからきっと大丈夫だろうという予測は大変危険です。まして、転職が決まって喜んでいる本人にとっては、不許可によって天国から地獄へ突き落とされたような感情に陥るはずです。このようなことを防ぐために次の2点に注意してください。
1. 面接段階で当社の業務をよく説明し、本人の業務歴と学歴に照らし合わせた上で適合性があるかどうかを判断する。(素人目には適合していると見えてもプロが見ると全く検討違いのケースが間々あります)
2. 雇用契約書に解除条件を明記し、出来るだけ早い段階で転職ビザの申請をする。この場合、次回の更新期限まで放置しないことをお薦めします。
【質問7】当社では、翻訳・通訳業務ということで外国人を数名雇用しています。ところで、本来の業務が減少傾向にあるため、営業や事務に携わってもらっています。このような状況を放置することは如何なものでしょうか?
(答)この外国人の方々は「人文知識・国際業務」の中でも特例で、翻訳・通訳業務を主たる業務とする方々です。早急に業務内容の改善を図られることをお薦めします。資格該当性のない業務に故意に就かせ、本人の訴えを無視しているような状態が長期間続けば、「不法就労助長罪」の可能性が出てきます。ちなみに三年以下の懲役若しく三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。外国人を雇用する企業として「知らぬふり」は通用しませんので、十分注意してください。雇用保険法の改正と併せ、企業の新たなコンプライアンス項目となっております。
| ◆私どもの提供できるサービス |
- 外国人技術者・研究者の雇用に関する助言をいたします。
- 入国管理ビザの取得手続きを代行します。
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