
会社の設立、各種免許・許可・認可申請、経営戦略・財務・人事戦略などの経営サポート、マンション管理など、中小企業者の様々な課題についての相談をお受けしています。
中小企業経営者・幹部の方、これから創業しようと考えている方々、お気軽にご相談下さい。

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HOME > 業務内容>帰化申請
【サービスの流れ】
(1) 電話で予約をしていただき、必ず一度はご来訪ください。
(2)簡単な質問に答えていただき、帰化が可能かどうかの一時判断をします。
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可能と判断できた場合 |
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可能と判断できない場合 |
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必要書類を集めるための
作業に移ります。
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可能性を探るための
調査に入ります。
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基礎データのやりとりなどすべて郵便で行い、提出書類を作成します。
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可能性があれば、かかる費用と時間及びリスクをご説明させて頂きます。
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受付のため法務局へ
ご同行させて頂きます。
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受付後に交通違反・刑事事件・自己破産等により取り下げを薦められる場合があります。
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概ね3ヶ月後、面接日に再度法務局へ同行させて頂きます。
事前に最近の想定質問集をお渡ししますのでご安心ください。 |
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必ず取り下げなければならないものではありません。随時ご相談ください。
取り下げ後の再受付までフォローします。(再受付割引有)
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通常面接から3~6ヶ月で許可されます。 許可後の手続きもお手伝いさせて頂きます。
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| ■その他、関連サービス |
- 韓国戸籍取寄せサービス
- 翻訳サービス(韓国語・中国語)
- 動機書作成サービス(メール対応)
- 各種証明書類取寄せサービス
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| ◆帰化関係ニュース |
2008年1月1日より韓国の戸籍制度が大きく替わりました。
1.戸籍制が廃止され、「家族関係登録制度」が導入された。
2.身分関係を証明するものとして、①基本証明書②家族関係証明書、③婚姻関係証明書④養子縁組関係証明書⑤特別養子関係証明書の5種類が設けられた。
帰化申請にあたって、上記①から⑤までが必要となりますが、証明書の記載事項は最小限にとどめられていることから、旧戸籍法に基づく除籍謄本も併せて提出しなければならないケースが多々あります。
◆帰化と「戸籍制度廃止」に関する10の質問
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