
会社の設立、各種免許・許可・認可申請、経営戦略・財務・人事戦略などの経営サポート、マンション管理など、中小企業者の様々な課題についての相談をお受けしています。
中小企業経営者・幹部の方、これから創業しようと考えている方々、お気軽にご相談下さい。

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| ◆会社の労働・社会保険手続き |
従業員雇用に伴う労働・社会保険の各種手続きをお手伝いします。
●会社設立後の社会保険新規適用
会社設立後、所轄の税務署等への開設届けが必要になりますが、社会保険についても必ず加入しなければなりません。家族経営なので国民健康保険と国民年金で十分だと考えておられる方がおられますが、法人は強制適用となっており例外はありません。特に建設業や宅地建物取引業などの許可申請においては、この点について強く求められる場面が多いですから注意が必要です。会社を作って求人をしたところで、社会保険も完備されてなければ大変不利です。また設立後数年が経過してから、社員を雇ったので社会保険に入りたいというケースもあろうかと思います。私どもにお気軽にご相談ください。
・ 新規適用届 5日以内
●社会保険の定期的な届出
会社を運営していく上で、社会保険の細々とした手続きがとても面倒になると思います。
新規採用者の資格取得手続き、退職者の喪失手続きは当然のことながら、報酬月額算定基礎届を毎年7月1日から10日の間に済ませなければなりません。また、給与が一定以上増額または減額した場合は報酬月額変更届を提出しなければなりません。これらを怠ると会社だけでなく、従業員の方々にとって大きな不利益につながる可能性があります。特に宙に浮いた年金記録問題が話題となっていますが、転職や氏名の変更などによって記録がたどれないケースが会社と従業員の信頼関係の重要な部分と言えます。
・ 被保険者資格取得届 5日以内
・ 被保険者資格喪失届 5日以内
・ 報酬月額算定基礎届 7月1日~7月10日
・ 賞与支払届 5日以内
・ 被保険者氏名変更届 遅滞なく
・ 育児休業等終了時の報酬月額変更届 速やかに
●会社設立後の労働保険新規適用
会社設立後、労働者を一人でも雇った場合、所轄の労働基準監督署で労働保険徴収法に基づく保険関係成立届を提出し、概算保険料申告書により労働保険料を納入する必要があります。さらに所轄のハローワークへ行き、雇用保険の適用事業所設置および被保険者資格取得の手続きをする必要があります。
・ 保険関係成立届 10日以内
・ 概算保険料申告書 50日以内
・ 雇用保険適用事業所設置届 10日以内
・ 被保険者資格取得届 翌月10日まで
●労働保険の定期的な届出
業務に労働災害はつきものですが、労働保険に未加入であったり、保険料が未納あるいは滞納している場合、保険料率においてペナルティーが課せられます。民間の労働災害保険に加入することも結構ですが、必ず「政府労災」すなわち労働保険には加入し、保険料を納めておきましょう。そのために毎年、労働保険の年度更新を行ってください。
・ 労働保険の年度更新 5月20日まで
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| ◆私どもの提供できるサービス |
・会社設立後、労雇用保険の適用事業所設置および被保険者資格取得の手続き支援
・会社設立後、所轄の税務署等への社会保険適用事業所の新規開設届け手続き支援
・社会保険の被保険者資格取得・喪失届、報酬月額算定基礎届等の運用の代行
・そのほか上記業務に付随するサービス。
お問い合わせは、こちらから。
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