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 経営革新支援

経営革新とは?
 経営革新とは、中小企業が新しい事業を行う際に「経営革新計画」を作成して都道府県に申請し承認を得れば、様々な公的支援を受けられる制度のことです。 経営革新の承認を得ると、低利融資の利用、信用保証枠の拡大、税制上の特例、特許料の減免等、様々な支援策への道が開けます。
 経営革新計画の承認企業への各種支援は「中小企業新事業活動促進法」という法律に基づいて国を挙げて推進されている中小企業の支援策です。

 ◆経営革新の認定を受けると、以下のような効果が期待できます。
  • 公的融資の優遇措置があり、低利で融資が受けられます。
  • 信用保証協会の保証枠に別枠が設けられ、追加融資を受けることが可能になります。
  • 設備投資減税等、税の優遇措置で大幅な節税措置を利用できます。
  • 補助金、投資等の支援措置があります。
  • 展示会への出品等、販路開拓支援が受けられます。
  • 国・都道府県のお墨付きが得られ、体外的な信用力が向上します。
  • その他、公的支援策を活用していく足がかりを作れます。

経営革新計画とは?
 事業活動に関連した新たな取り組みにより、 経営の相当程度の向上を図ろうとする
 計画が 「経営革新計画」です。
  
 具体的には、他とは異なる高付加価値商品やサービスを開発・提供することや情報通信技術等を活用した新たな生産方式や新たなサービスの提供方式を導入することで、市場の中での優位性を確保し、より高次元の競争に勝ち抜いていくことです。

◆新たな取り組みとは?
下記4項目のいずれかの内容を含んだ取り組みをいいます。
1 新商品の新たな開発や生産
2 商品の新たな生産や販売方式の導入
3 新サービスの開発や提供
4 サービスの新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動
 ただし、業種ごとに同業の中小企業における当該技術・方式等の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については支援対象外となります。

◆経営の相当程度の向上とは?
 以下の基準で付加価値経常利益の向上を図ることです
 1 付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の向上 
   企業全体の付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)又は、
   従業者一人当たりの付加価値額(=付加価値額÷従業者数)のいずれかについて、
   以下の目標を立てることが必要です。
  • 3年計画の場合、3年後の目標伸び率が 9%以上
  • 4年計画の場合、4年後の目標伸び率が12%以上
  • 5年計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上
 2 経常利益の向上                    
  経常利益(=営業利益ー営業外費用)について以下の目標を立てることが必要です。
  • 3年計画の場合、3年後の目標伸び率が3%以上(計画終了年度の利益は黒字)
  • 4年計画の場合、4年後の目標伸び率は4%以上(計画終了年度の利益は黒字)
  • 5年計画の場合、5年後の目標伸び率は5%以上(計画終了年度の利益は黒字)


◆経営革新計画承認のメリットは?
 中小企業新事業活動促進法により承認された経営革新計画を実施する中小企業者等には 次のような支援措置が用意されています。

(1)政府系金融機関等による低利融資
 中小企業金融公庫、商工中金、国民生活金融公庫の低利融資を利用できます。
<中小企業金融公庫の「新事業活動促進資金」の場合>
 限度額  7億2千万円(運転資金は2億5千万円)
 融資期間 20年(運転資金は7年)以内
(2)中小企業信用保険法の特例
  承認を受けた経営革新計画を行うため必要な資金について、通常の保証限度額とは別に
  別枠を設けています。  
(保証限度額) 通常保証限度 承認企業の別枠
普通保証 2億円以内 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内 8,000万円以内

(3)小規模企業者等設備導入資金助成法の特例 
 計画事業に必要な設備について、小規模企業者等設備導入資金の特例が受けられます。
 貸付限度額が通常4,000万円から6,000万円に拡充されます。
 貸付割合が、通常1/2から2/3に拡大されます。

(4)課税上の特例 
 経営革新計画に従って導入される機械及び装置について、特別償却又は税額控除が認められます。
 (1)対象設備
  ● 取得又は製作の場合:1 台又は1 基の取得価額が280 万円以上
  ● リースの場合:1 台又は1 基のリース費用の総額が370 万円以上

 (2)特別償却、税額控除の率
  ● 取得又は製作の場合:取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却
  ● リースの場合:リース費用総額の60%相当額について7%の税額控除

(5)中小企業投資育成株式会社法の特例
  資本金が3億円を超える株式会社についても、投資育成会社の投資事業の対象となる
  ことができます。
(6)特許関係料の減免制度 
 技術開発に伴う特許申請について、審査請求料及び特許料(1~3年分)について、
 軽減申請(半額)ができます。

(7)高度化融資制度
 中小企業基盤整備機構の行う長期低利の融資制度で、協同組合等の行う高度化事業や、
 4社以上の企業グループの共同事業が対象となります。
(8)販路開拓コーディネート事業
  大規模なマーケットである東京圏・大阪圏をターゲットとして、市場化・事業化を促進する制度です。 東京・大阪の中小企業・ベンチャー総合支援センターに、商社OB等の販路開拓の専門家を配置し、経営革新計画承認企業などが開発した新商品等を、商社・企業などに紹介し、または取り次ぎを行い、具体的な販路開拓活動を支援します。
 

◆私どもの提供できるサービス
  1. 御社の経営環境と経営資源の分析を行い選択すべき経営戦略について助言を行います。
  2. 計画承認後に活用できる支援策を視野に入れて戦略的な計画を立案いたします。
  3. 経営革新計画のプランニングから計画承認までの手続きを全面的にサポートします。
  4. 経済産業省認定の中小企業診断士が、経営革新を全面的にバックアップいたします。

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