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 HOME業務内容帰化申請>帰化と「戸籍制度廃止」に関する10の質問
 在日韓国・朝鮮籍の方々の帰化と「戸籍制度廃止」に関する10の質問
 
 2008年1月1日から韓国の新しい身分登録法である「家族関係の登録等に関する法律」が施行されました。これにともない、従来の戸主を中心とする戸籍制度が廃止され、日本に在住される韓国・朝鮮籍の特別永住者の皆様にとって、帰化手続きをする際に今までとは勝手が違うという印象をお持ちの方も多いと思われます。そこで、当事務所におきまして、考えられる「10の質問」を用意させていただきました。皆様のお役に立てて頂けましたら望外の喜びです。

【質問1】戸籍制度の廃止により、帰化申請が難しくなるのでしょうか?
(答) 提出する書類が煩雑化するだけで、帰化要件には変わりがありません。

【質問2】身分関係を証する書類として、結局何を本国から取寄せれば良いのでしょうか?
(答) 申請人の「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」及び両親各々の「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」(養子縁組のある方は別に「入養関係証明書」「養親子入養関係証明書」が必要)です。ただし、家族関係証明書に登載されていない兄弟姉妹がいる場合は、その方々の家族関係証明書もしくは父母の婚姻事項が記載されている除籍謄本まで遡って取寄せる必要があります。これは、法改正直前の「電算化戸籍」をもとに新法によるデータ作成が行われていることから、それ以前に帰化して除籍されていたり、分籍されたご家族が証明書上に反映されないためです。

【質問3】私は日本で婚姻届を出しましたが、本国には特に手続きをしていません。この場合でも「婚姻関係証明書」は発給されるのでしょうか?
(答) 発給されます。
   この場合「記載する事項がありません」という「婚姻関係証明書」が発給されます。

【質問4】2007年中に取寄せておいた戸籍謄本が手元にありますが、これを除籍謄本として使用できるでしょうか?
(答) 管轄法務局にもよって取扱いが異なります。新たに除籍謄本として取り直すことをお薦めします。いずれにしても家族関係登録に関する各証明書が必要ですから、同時に取寄せれば一度で済みます。

【質問5】新しい証明書はどのようにして取寄せれば良いのでしょうか?
(答) 本人、直系尊属、直系卑属、配偶者、兄弟姉妹に限って登録基準地の行政庁へ申請することになります。2008年から個人情報保護の観点から発給要件が厳しくなりました。(くわしくは当事務所へお問い合わせください)

【質問6】本国の除籍謄本は何時まで取寄せることが可能なのでしょうか?
(答) 基本的には残るものと考えられます。ただ戸籍制度そのものが無くなった現在、除籍謄本がすべて閲覧できる保証はありません。そこで身分関係が複雑な方や相続上必要な方は、今のうちに取寄せておくことをお薦めします。

【質問7】離婚の事実があると帰化に不利であると聞いたことがあります。「婚姻関係証明書」には離婚の事実が記載されるのでしょうか?
(答) 記載されます。
  尚、離婚歴があるからといって即座に不利になるわけではありません。離婚がどのような経緯であったか、現在どのような関係になっているかなど総合的に判断されます。ちなみに今までの戸籍と違って、「家族関係証明書」にはご家族の離婚歴は記載されません。

【質問8】私は新法による家族関係登録簿の申請をしていませんが、帰化申請に必要な証明書を取寄せる上でどのようにすれば良いのでしょうか?
(答) いわゆる在日の方々の場合、国外に在住する者に関する規則が定められており、新法施行直前の戸籍に従って、職権により家族関係登録簿が編成されています。ですから元本籍地を新法下の基準地として発給申請してください。

【質問9】第三者に委任して「家族関係登録簿」に関する各証明書を取ってもらいたいのですが、何が必要でしょうか?
(答) 委任状と外国人登録カードの鮮明なコピー(裏・表)が必要です。
    委任状の様式はこちらからご覧になれます (記載要領はこちら)。

【質問10】これでは帰化手続きの簡素化の流れが逆行し、煩雑化しているのではないでしょうか?
(答) ご指摘のとおりです。
  ただ、韓国政府の法律改正であり如何ともし難いところです。ちなみにいわゆる在日以外の外国人の皆様は、ほとんどすべて戸籍制度というものが存在しないため、各種証明書を必要に応じて取寄せるしか方法がありません。その意味ではこれまで韓国・朝鮮籍の方々は比較的簡便であったということになります。(台湾籍の方は現在も戸籍制度があります)



 

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